今年5月に実家の父が亡くなり、実家は空き家です。
実際には2020年1月に自宅で倒れ、病院へ搬送。
この時はドクターヘリで運ばれたと聞き焦りました。
その後、春から有料の介護施設に入居。
ですから実際に人が住まなくなってから、もうすぐ丸3年。
同じ市内に住む弟が、管理してました。
父が亡くなると、相続の問題と住まない実家をどうするかと決めなくてはいけない事があります。
そこで知った様々な事を書きたいと思います。
一気に書けないので、今日は相続について。
相続問題は司法書士さんにお願いする事にしました。
弟から聞いた話ですが、35万位(聞いたけど忘れたので、おおよその金額です)
5月時点での実家の相続人は、私と弟の二人だけ。
ところが・・・・・・
調べると、厄介な事が色々出てきました。
それは
- 宅地・建物・山林・保安林・田・畑のいくつかが、昭和37年に亡くなった、私の祖父名義のままである事。
- 他にも、昭和56年に亡くなった祖母名義のものも。
これがまた、名前が違ってる。
本来なら
1は、昭和37年に祖母と父を含めた兄弟(7人??)たちが相続するもの。
2は、昭和56年は、やはり兄弟7人??が相続。
名前の間違いは当時手書きの事務処理で、間違えたものと思われます。
正しくは、カタカナでふた文字○○ですが、○子になってます。
まず1と2の相続を行う必要があります。
司法書士さんが全部調べて、やって下さいました。
1と2の手続きについて、私のところに届いたのは、
- 遺産分割協議証明書
- 相続関係説明図
- 令和4度名寄帳兼課税台帳(写し)
この遺産分割協議証明書に記入して送り返すのです。
我が家の場合、弟が相続する事で署名捺印をお願いするものです。
ここでハタと気付きました。
今でも親戚付き合いをしている、伯父さんとその子供二人の名前がありません。
弟にも確認し、もう一度司法書士さんに確認しても相続人に該当する人は他にいないそうです。
相関図に無い伯父を含めると、当時の兄弟は8人では?
本来の相続時に、相続人が亡くなっていた場合は
その次の相続人になります。
亡くなった叔父の子供、従兄弟二人の名前があるはずですが、台帳に無い。
どうやら複雑な関係らしい。
昔、お母さんが違うと聞いた事があるのですが、籍が入っていなかった?
もう複雑すぎます。
司法書士さんが調べて、そう言われるのだから
高齢の叔父達に聞かなくても良いよね。耳も遠いし難しい。
他にも
父の姉の伯母は、本来なら当時相続しているはずですが、その後亡くなりました。
すると、一人娘の従姉妹が相続です。
従姉妹も令和4年4月に亡くなっているので、
その次は従姉妹の夫とその子供達二人。
今ではお付き合いも殆どないのですが・・・・
お付き合いのある従兄弟が相続人に入らず、遠くの付き合いのない従姉妹の旦那さん・子供達が相続人です。
複雑すぎます。
おそらく誰も要らない、土地と家ですので
その後の問題は無くて、すんなりと名義変更できたようです。
相続すると税金を払い、管理する必要があります。
相続するメリットよりデメリットばかり。
次はいよいよ
父名義の山・宅地等を、弟の名義に変更。
特に実家解体は名義変更をしないと、勝手に解体処分ができません。
ここは私と弟の二人だけが相続人ですので、難しくは無いはず。
(次へ続く)