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知らなかった、国民健康保険の限度額適用認定証のことで

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を持っていますが、これまで知らなかったことがわかりました。

手術等で医療費が高額になると分かった時には、事前に取得して支払い時に提出してきました。

医療機関で診療を受ける際、「限度額適用認定証」をその窓口で提示することにより、医療機関で支払う自己負担額を、限度額に抑えることができます。

限度額適用のされ方

  • 月の1日から末日までの受診についてを1カ月として、1カ月ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに限度額を適用します。
  • 同月に同じ医療機関で受診した場合でも、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来で別々に限度額を適用します。
  • 該当診療月から数えて過去12ケ月間で、同じ医療機関で4回以上限度額を適用した場合(入院・外来は基本的には別計算です)、4回目以降の窓口での自己負担限度額が下がります。
  • 健康保険適用外の診療や自費分、入院時の差額ベッド代・食事代については対象外になります。

自己負担限度額は所得によって異なります。

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、入院時の食事代を減額することができます。

簡単に限度額認定証について書きましたが、これまで知らなかったことは、通院で限度額を超えることはなかったので、あえて提出していませんでした。

ただ、手術した病院では提出履歴が残っているので、たとえ少額でも提出を求められました。

しかしそれ以外では、提出してきませんでした。

先日眼科受診を受け、薬局で確認のため聞いて初めて知ったことです。

限度額認定証を発行してもらっている場合は、支払いがたとえ少額でも提出する必要があるそうです。

提出しても、限度額以下の金額ですと患者の支払いは変わらないので、これまで出してきませんでした。

ところが、医療機関や薬局等では限度額認定証を持っている人が支払いをした場合、保険者(〇〇市等)に報告する必要があるそうです。

私は限度額認定証はお薬手帳のサイズの為、手帳に挟んでいます。

よって、お薬手帳を忘れると持っていないので、提出できません。

また、支払いが機械でできる病院の場合は窓口に行く必要がありそうです。

かなりアナログな世界です。

私のお薬手帳、どんどん分厚く重くなります。

メガネも普段は中近を利用している私は、運転用メガネも持ちます。

たまにコンタクトレンズで外出すると、老眼鏡を持ちます。

衰えて行く体の不自由を補うために、物はドンドン増えます。

しかし、重いカバンは肩が凝るので軽くしたい。

思いとは反比例で、厄介です。